発電用施設周辺地域整備法施行令 第3条(原子力発電と密接な関連を有する施設)
- 法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一発電用原子炉に燃料として使用された核燃料物質(以下この条において「使用済燃料」という。)の再処理施設及び試験検査施設
- 二使用済燃料の再処理施設に係る安全性に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
- 三使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物の固型化に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
- 四使用済燃料の再処理施設から生ずる放射性廃棄物(前号に規定する放射性廃棄物を除く。)の処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
- 五高速増殖炉に燃料として使用された核燃料物質の再処理に必要な技術を実証するための施設(機構が設置するものに限る。)
- 六発電用原子炉に係る安全性に関する研究の用に供される原子炉(機構が設置するものに限る。)
- 七高速増殖炉の実験炉(機構が設置するものに限る。)
- 八軽水型実用発電用原子炉において使用される混合酸化物燃料(ウランの酸化物及びプルトニウムの酸化物を含む核燃料物質をいう。)の加工施設
- 九高速増殖炉又は新型転換炉に燃料として使用される核燃料物質の加工施設(機構が設置するものに限る。)
- 十実験用ウラン濃縮施設並びに実用ウラン濃縮施設の建設及び運転に必要な技術を実証するためのウラン濃縮施設(機構が設置するものに限る。)並びに実用ウラン濃縮施設
- 十一使用済燃料の貯蔵施設(原子力発電施設又は第一号、第二号若しくは第五号に掲げる施設に付随するものを除く。)
- 十二原子力発電施設から生ずる放射性廃棄物の廃棄施設(原子力発電施設を設置した工場又は事業所内におけるもので、主として当該工場又は事業所において生ずる放射性廃棄物を廃棄するためのものを除く。)
- 十三特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)第二条第十四項に規定する最終処分施設
- 十四使用済燃料から核燃料物質その他の有用物質を分離した後に残存する放射性廃棄物を固型化した物の地層における最終的な処分に関する研究の用に供される施設(機構が設置するものに限る。)
この条文の基本情報
原子力発電と密接な関連を有する施設とは何ですか?
定義原子力発電と密接な関連を有する施設とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第3条に定められた規定で、「法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第3条(原子力発電と密接な関連を有する施設)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第3条の条文原文は「法第二条の原子力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第3条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第2条です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第3条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/3
発電用施設周辺地域整備法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。