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発電用施設周辺地域整備法施行令 第6条(公共用の施設)

  1. 法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
  2. 一通信施設
  3. 二スポーツ又はレクリエーションに関する施設
  4. 三環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
  5. 四教育文化施設
  6. 五医療施設
  7. 六社会福祉施設
  8. 七消防に関する施設
  9. 八国土保全施設
  10. 九道路交通の安全に関する施設
  11. 十熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
  12. 十一産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)

この条文の基本情報

公共用の施設とは何ですか?

定義公共用の施設とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第6条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条(公共用の施設)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
  2. 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
  4. 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第5条です。
  6. 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293
  • 本サイト収録発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/6

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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