発電用施設周辺地域整備法施行令 第6条(公共用の施設)
- 法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。
- 一通信施設
- 二スポーツ又はレクリエーションに関する施設
- 三環境衛生施設(環境の汚染の状況を把握するために必要な監視、測定、試験又は検査に関する施設を含む。)
- 四教育文化施設
- 五医療施設
- 六社会福祉施設
- 七消防に関する施設
- 八国土保全施設
- 九道路交通の安全に関する施設
- 十熱供給施設(発電用施設において発生する温水又は蒸気を利用するものに限る。)
- 十一産業の振興に寄与する施設であつて、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもの(地域住民の福祉の向上に資すると認められるものに限る。)
この条文の基本情報
公共用の施設とは何ですか?
定義公共用の施設とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第6条に定められた規定で、「法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条(公共用の施設)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の条文原文は「法第四条第一項の政令で定める公共用の施設は、次のとおりとする。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第5条です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第6条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。