発電用施設周辺地域整備法施行令 第7条(公共用施設整備計画の提出)
都道府県知事は、法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。)の協議をしようとするときは、公共用施設整備計画を経済産業大臣を通じて法第十二条第一項第二号の主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
公共用施設整備計画の提出とは何ですか?
定義公共用施設整備計画の提出とは、発電用施設周辺地域整備法施行令第7条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第7条(公共用施設整備計画の提出)は、日本の発電用施設周辺地域整備法施行令に含まれる条文です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第7条の条文原文は「都道府県知事は、法第四条第一項(同条第九項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令の公布日は昭和49年8月19日です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第7条の前の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第6条です。
- 発電用施設周辺地域整備法施行令第7条の次の条は発電用施設周辺地域整備法施行令第8条です。
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- 正式書式
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000293 - 本サイト収録
発電用施設周辺地域整備法施行令(昭和四十九年政令第二百九十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000293/7
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