公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第25条(公害保健福祉事業)
- 法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。
- 一リハビリテーシヨンに関する事業
- 二転地療養に関する事業
- 三家庭における療養に必要な用具の支給に関する事業
- 四家庭における療養の指導に関する事業
- 五前各号に掲げるもののほか、被認定者の福祉を増進し、又は指定疾病による被害を予防するために必要な事業で環境大臣が定めるもの
この条文の基本情報
公害保健福祉事業とは何ですか?
定義公害保健福祉事業とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条に定められた規定で、「法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条(公害保健福祉事業)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条の条文原文は「法第四十六条第一項の政令で定める公害保健福祉事業は、次に掲げる事業とする。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第24条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/25
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。