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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第26条(納付金の額)

  1. 法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う補償給付の支給に要する費用の額(その額が当該年度において現に要した費用の額を超えるときは、現に要した費用の額)の全額に相当する額とする。
  2. 2.法第四十八条第二項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が法第四十六条の規定に基づいて行う公害保健福祉事業に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の四分の三に相当する額とする。

この条文の基本情報

納付金の額とは何ですか?

定義納付金の額とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条(納付金の額)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条の条文原文は「法第四十八条第一項の規定により機構が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して納付する納付金の額は、各年度において、都道府県知事又は同項の政令で定める市…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第25条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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