公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第27条(交付金の額)
法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事又は同項の政令で定める市の長が行う事務の処理に要する費用につき環境大臣の定める基準に従つて算定した額の二分の一に相当する額とする。
この条文の基本情報
交付金の額とは何ですか?
定義交付金の額とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条(交付金の額)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第五十条の規定により政府が都道府県又は法第四条第三項の政令で定める市に対して交付する交付金の額は、各年度において、法又は法に基づく命令の規定により都道府県知事…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第26条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第27条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第28〜30条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。