公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第31条(政令で定める年)
法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。)の四年前の年とする。
この条文の基本情報
政令で定める年とは何ですか?
定義政令で定める年とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条(政令で定める年)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第五十三条第一項第二号イの政令で定める年は、法第五十二条第一項第二号に規定する基準年度の前年度の初日の属する年(別表第四において「基準年」という。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第28〜30条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。