公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第32条(年間排出量の換算の方法)
法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。)の年間排出量の換算は、法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間の各年における対象物質の年間排出量に別表第四の第二欄に掲げる地域の区分に従い、それぞれ、各年ごとに定める数を乗ずることにより行うものとする。
この条文の基本情報
年間排出量の換算の方法とは何ですか?
定義年間排出量の換算の方法とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条に定められた規定で、「法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条(年間排出量の換算の方法)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条の条文原文は「法第五十三条第一項第二号イの規定による法第五十二条第一項第二号に規定する対象物質(以下「対象物質」という。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第31条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第32条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第33条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/32
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