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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第34条(単位排出量当たりの賦課金額)

  1. 法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。
  2. 一法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額温度が零度で圧力が一気圧の状態(以下この条において「標準状態」という。)に換算した対象物質の法第五十三条第一項第二号イに規定する累積量一立方メートルにつき、三十九円六十四銭
  3. 二法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額標準状態に換算した対象物質の年間排出量一立方メートルにつき、別表第五の中欄に掲げる地域の区分に応ずる同表の下欄に掲げる金額

この条文の基本情報

単位排出量当たりの賦課金額とは何ですか?

定義単位排出量当たりの賦課金額とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条に定められた規定で、「法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条(単位排出量当たりの賦課金額)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条の条文原文は「法第五十四条第二項の政令で定める単位排出量当たりの賦課金額は、次の各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第33条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/34

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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