公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第35条(特定賦課金の額の算定方法)
- 法第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。
- 一当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者(法第六十二条第一項に規定する特定施設等設置者をいう。以下同じ。)が一である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額とする。
- 二当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出した特定施設等設置者が二以上である場合にあつては、当該第二種地域に係る法第三条第一項に掲げる補償給付の種類ごとの受給者見込数及び平均受給金額の見込額その他の事情を考慮して算定した法第六十二条第一項に規定する費用に充てるための特定賦課金の額として当該年度において必要であると見込まれる金額に、各特定施設等設置者につき、次のイの量のロの量に対する割合を乗じて得た額とする。
- 一各特定施設等設置者が排出した当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質の総排出量に当該原因となる物質を排出した期間及び排出した場所等を勘案して環境大臣が定める率を乗じて得た量
- 二当該第二種地域に係る指定疾病に影響を与えた大気の汚染又は水質の汚濁の原因である物質を排出したすべての特定施設等設置者のイに規定する量を合算した量
この条文の基本情報
特定賦課金の額の算定方法とは何ですか?
定義特定賦課金の額の算定方法とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条に定められた規定で、「法第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条(特定賦課金の額の算定方法)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条の条文原文は「法第六十三条第一項に規定する特定賦課金の額の算定方法は、次に定めるところによる。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第34条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第36条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/35
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