公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第36条(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)
環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者の工場若しくは事業場に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
この条文の基本情報
ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等とは何ですか?
定義ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第36条に定められた規定で、「環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第36条(ばい煙発生施設等設置者等に対する報告の徴収等)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第36条の条文原文は「環境大臣は、法第百四十一条第一項の規定により、ばい煙発生施設等設置者及び特定施設等設置者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設等設置者…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第36条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第35条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/36
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