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公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第5条(認定の有効期間を定めない指定疾病)

法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。以下同じ。)は、水俣病、イタイイタイ病及び慢性砒素中毒症とする。

この条文の基本情報

認定の有効期間を定めない指定疾病とは何ですか?

定義認定の有効期間を定めない指定疾病とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条(認定の有効期間を定めない指定疾病)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の政令で定める指定疾病(法第二条第三項の規定により定められた疾病をいう。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第4条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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