公害健康被害の補償等に関する法律施行令 第6条(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)
法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した法第五十二条第一項に規定するばい煙発生施設等設置者(以下「ばい煙発生施設等設置者」という。)から徴収する汚染負荷量賦課金の額から第一種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用及び独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が行う事務の処理に要する費用の一部に充てるためのものとして環境省令で定めるところにより算定した額を控除した額を限度として、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が一である場合にあつてはその者にその全額を、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補したばい煙発生施設等設置者が二以上である場合にあつてはそれらの者にそれぞれその損害の塡補のために支出した金額の割合に応じた額を支払うものとする。
この条文の基本情報
ばい煙発生施設等設置者に対する支払とは何ですか?
定義ばい煙発生施設等設置者に対する支払とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した法第五十二条第一項に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条(ばい煙発生施設等設置者に対する支払)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十三条第二項の規定による支払については、環境省令で定めるところにより、当該補償給付の支給の原因となつた行為に基づく損害を塡補した法第五十二条第一項に規定する…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令の公布日は昭和49年8月20日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第5条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行令第6条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行令第7条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000295 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百九十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000295/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。