電源開発促進税法施行令 第1条(定義)
この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。)第二条に規定する一般送配電事業等、一般送配電事業者等又は販売電気をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、電源開発促進税法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電源開発促進税法施行令第1条(定義)は、日本の電源開発促進税法施行令に含まれる条文です。
- 電源開発促進税法施行令第1条の条文原文は「この政令において「一般送配電事業等」、「一般送配電事業者等」又は「販売電気」とは、それぞれ電源開発促進税法(以下「法」という。」で始まります。
- 電源開発促進税法施行令の公布日は昭和49年9月27日です。
- 電源開発促進税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電源開発促進税法施行令第1条の次の条は電源開発促進税法施行令第2条です。
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- 正式書式
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000339 - 本サイト収録
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000339/1
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