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電源開発促進税法施行令 第2条(定額料金制の販売電気の電力量)

一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該販売電気の供給に係る契約の種別ごとに、当該契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される当該需要設備の使用時間を基礎として計算するものとする。

この条文の基本情報

定額料金制の販売電気の電力量とは何ですか?

定義定額料金制の販売電気の電力量とは、電源開発促進税法施行令第2条に定められた規定で、「一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電源開発促進税法施行令第2条(定額料金制の販売電気の電力量)は、日本の電源開発促進税法施行令に含まれる条文です。
  2. 電源開発促進税法施行令第2条の条文原文は「一般送配電事業者等の販売電気でその料金が定額をもつて定められているもののうち、当該販売電気の電力量を計量するための電力量計が設けられていないものの電力量は、当該…」で始まります。
  3. 電源開発促進税法施行令の公布日は昭和49年9月27日です。
  4. 電源開発促進税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電源開発促進税法施行令第2条の前の条は電源開発促進税法施行令第1条です。
  6. 電源開発促進税法施行令第2条の次の条は電源開発促進税法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000339
  • 本サイト収録電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000339/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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