電源開発促進税法施行令 第3条(課税標準及び税額の申告)
- 法第七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の名称、住所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項(定義)に規定する法人番号をいう。第五条第一項第一号及び第三項第一号において同じ。)並びにその代表者の氏名及び住所
- 二前条に規定する販売電気及びその他の法第七条第一項第一号に規定する販売電気別の同号に掲げる電力量
- 三次条第一項及び第二項の電力量別の法第七条第一項第二号に掲げる電力量
- 四前号に掲げる電力量のうち次条第二項の規定により計算した電力量に係る同項の電気の需要設備の設置の場所の名称及び所在地並びに当該電力量の計算期間の終了の日その他その計算方法の明細(既に提出された法第七条第一項に規定する申告書に記載された当該計算方法により引き続き当該電力量の計算をする当該需要設備にあつては、その旨)
この条文の基本情報
課税標準及び税額の申告とは何ですか?
定義課税標準及び税額の申告とは、電源開発促進税法施行令第3条に定められた規定で、「法第七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電源開発促進税法施行令第3条(課税標準及び税額の申告)は、日本の電源開発促進税法施行令に含まれる条文です。
- 電源開発促進税法施行令第3条の条文原文は「法第七条第一項に規定する申告書には、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 電源開発促進税法施行令の公布日は昭和49年9月27日です。
- 電源開発促進税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電源開発促進税法施行令第3条の前の条は電源開発促進税法施行令第2条です。
- 電源開発促進税法施行令第3条の次の条は電源開発促進税法施行令第4条です。
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- 正式書式
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000339 - 本サイト収録
電源開発促進税法施行令(昭和四十九年政令第三百三十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000339/3
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