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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年7月4日

国土利用計画法施行令 第16条

法令番号
昭和四十九年政令第三百八十七号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年7月4日
引用形式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第16条
  1. 第七条第一項から第三項までの規定は、法第十九条第二項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項から第三項までの規定中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。
  2. 2.第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項の規定は、法第十九条第二項の規定により公示価格を規準として規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項及び第三項並びに第八条第一項中「許可申請」とあるのは、「買取り請求」と読み替えるものとする。
  3. 3.第十一条の規定は、買取り請求に係る者が負担した宅地の造成等のための費用について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第16条は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第16条の条文原文は「第七条第一項から第三項までの規定は、法第十九条第二項の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して規制区域の指定の公告の時における買取り請求に係る土地に関する権利の…」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第16条の前の条は国土利用計画法施行令第15条です。
  6. 国土利用計画法施行令第16条の次の条は国土利用計画法施行令第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/16

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