国土利用計画法施行令 第18条(届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)
- 第七条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地に関する権利の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項第一号中「許可申請に係る土地に」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次項において「届出」という。)に係る土地に」と、同号イ及びロ中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と、同項第二号から第五号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、同項第六号中「許可申請」とあるのは「届出」と、同条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。
- 2.第七条第二項及び第八条第一項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により公示価格を規準として法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る土地の所有権の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項中「許可申請に係る土地が」とあるのは「法第二十七条の四第一項(法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出(以下この項及び次条第一項において「届出」という。)に係る土地が」と、「許可申請を」とあるのは「届出を」と、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「許可申請に係る土地の」とあるのは「届出に係る土地の」と、第八条第一項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「届出」と、「指定時公示価格」とあるのは「届出時公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「届出時標準価格」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
届出に係る土地に関する権利の価額についての準用とは何ですか?
定義届出に係る土地に関する権利の価額についての準用とは、国土利用計画法施行令第18条に定められた規定で、「第七条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第二十七条の四第一項(法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第18条(届出に係る土地に関する権利の価額についての準用)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第18条の条文原文は「第七条第一項及び第二項の規定は、法第二十七条の五第一項第一号及び第二十七条の八第一項第一号の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して法第二十七条の四第一項(法第…」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第18条の前の条は国土利用計画法施行令第17条の2です。
- 国土利用計画法施行令第18条の次の条は国土利用計画法施行令第18条の2です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18
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