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国土利用計画法施行令 第18条の3(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)

  1. 法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。
  2. 一その土地売買等の契約の締結が第六条第二号から第八号まで、第十号若しくは第十一号、第十七条第二号から第六号まで又は第十七条の二第一項第六号に掲げる場合に該当して行われたものである場合
  3. 二当該権利が土地に関する権利の売買の媒介の契約に付された特約で国土交通省令で定める要件に該当するものに基づき取得されたものである場合

この条文の基本情報

法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合とは何ですか?

定義法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合とは、国土利用計画法施行令第18条の3に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第18条の3(法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第18条の3の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号イの政令で定める場合は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第18条の3の前の条は国土利用計画法施行令第18条の2です。
  6. 国土利用計画法施行令第18条の3の次の条は国土利用計画法施行令第18条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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