国土利用計画法施行令 第18条の4(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)
法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間は、一年とする。
この条文の基本情報
法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間とは何ですか?
定義法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間とは、国土利用計画法施行令第18条の4に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間は、一年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第18条の4(法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第18条の4の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号ロの政令で定める期間は、一年とする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第18条の4の前の条は国土利用計画法施行令第18条の3です。
- 国土利用計画法施行令第18条の4の次の条は国土利用計画法施行令第18条の5です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。