国土利用計画法施行令 第18条の5(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)
- 法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。
- 一建築物その他の工作物で仮設のものによる利用その他の一時的な利用
- 二その届出に係る土地又はその土地に係る建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、その程度が著しく劣つていると認められる利用
- 三その届出に係る土地に係る建築物その他の工作物の利用の程度が、その本来の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる利用
この条文の基本情報
法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用とは何ですか?
定義法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用とは、国土利用計画法施行令第18条の5に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第18条の5(法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第18条の5の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号ハの政令で定める利用は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第18条の5の前の条は国土利用計画法施行令第18条の4です。
- 国土利用計画法施行令第18条の5の次の条は国土利用計画法施行令第18条の6です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_5
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