国土利用計画法施行令 第18条の6(通常の経済活動)
法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。
この条文の基本情報
通常の経済活動とは何ですか?
定義通常の経済活動とは、国土利用計画法施行令第18条の6に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第18条の6(通常の経済活動)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第18条の6の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第18条の6の前の条は国土利用計画法施行令第18条の5です。
- 国土利用計画法施行令第18条の6の次の条は国土利用計画法施行令第18条の7です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。