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国土利用計画法施行令 第18条の6(通常の経済活動)

法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。

この条文の基本情報

通常の経済活動とは何ですか?

定義通常の経済活動とは、国土利用計画法施行令第18条の6に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第18条の6(通常の経済活動)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第18条の6の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号ニ(2)及びホ(1)の政令で定める通常の経済活動は、債権の担保又は代物弁済とする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第18条の6の前の条は国土利用計画法施行令第18条の5です。
  6. 国土利用計画法施行令第18条の6の次の条は国土利用計画法施行令第18条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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