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国土利用計画法施行令 第18条の8(特別の事情)

法第二十七条の八第一項第二号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工作物の建築若しくは建設の事業を行うことが著しく困難又は不適当と認められることとする。

この条文の基本情報

特別の事情とは何ですか?

定義特別の事情とは、国土利用計画法施行令第18条の8に定められた規定で、「法第二十七条の八第一項第二号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第18条の8(特別の事情)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第18条の8の条文原文は「法第二十七条の八第一項第二号ホ(3)の政令で定める特別の事情は、災害その他やむを得ない理由により、その届出に係る土地についての区画形質の変更又は建築物その他の工…」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第18条の8の前の条は国土利用計画法施行令第18条の7です。
  6. 国土利用計画法施行令第18条の8の次の条は国土利用計画法施行令第18条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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