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国土利用計画法施行令 第18条の9(報告の徴収)

  1. 法第二十七条の九の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。
  2. 一土地売買等の契約の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二土地売買等の契約を締結した年月日
  4. 三土地売買等の契約に係る土地の面積
  5. 四土地売買等の契約に係る土地に関する権利の移転又は設定の対価の額
  6. 五土地売買等の契約に係る土地の土地に関する権利の移転又は設定時における利用状況及び当該移転又は設定後における利用目的
  7. 六土地売買等の契約に係る土地が当該契約により移転され、又は設定される権利以外の権利の目的となつているときは、当該権利の種別及び内容
  8. 七土地売買等の契約に係る土地に建築物その他の工作物又は木竹が存するときは、当該工作物又は木竹に関する事項で国土交通省令で定めるもの

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、国土利用計画法施行令第18条の9に定められた規定で、「法第二十七条の九の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第18条の9(報告の徴収)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第18条の9の条文原文は「法第二十七条の九の規定により報告を求めることができる事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第18条の9の前の条は国土利用計画法施行令第18条の8です。
  6. 国土利用計画法施行令第18条の9の次の条は国土利用計画法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第18条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/18_9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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