国土利用計画法施行令 第20条(法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件)
- 法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。
- 一その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないこと。
- 二その土地が住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されている場合(現に日常的な居住の用に供されている場合を除く。)には、その土地又はその土地に存する建築物その他の工作物の整備の状況等からみて、その土地の利用の程度がその周辺の地域における同一の用途又はこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められること。
この条文の基本情報
法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件とは何ですか?
定義法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件とは、国土利用計画法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第20条(法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第20条の条文原文は「法第二十八条第一項第三号の政令で定める要件は、次の各号に掲げる要件のいずれかとする。」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第20条の前の条は国土利用計画法施行令第19条です。
- 国土利用計画法施行令第20条の次の条は国土利用計画法施行令第21条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/20
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