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国土利用計画法施行令 第21条(遊休土地の買取りの協議を行う法人)

法第三十二条第一項の政令で定める法人は、第十四条に規定する法人(土地開発公社を除く。)並びに土地の造成及び処分の業務を主たる目的とする法人で国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体の出資がその資本金、基本金その他これに準ずるものの二分の一以上であるものとする。

この条文の基本情報

遊休土地の買取りの協議を行う法人とは何ですか?

定義遊休土地の買取りの協議を行う法人とは、国土利用計画法施行令第21条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の政令で定める法人は、第十四条に規定する法人(土地開発公社を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第21条(遊休土地の買取りの協議を行う法人)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第21条の条文原文は「法第三十二条第一項の政令で定める法人は、第十四条に規定する法人(土地開発公社を除く。」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第21条の前の条は国土利用計画法施行令第20条です。
  6. 国土利用計画法施行令第21条の次の条は国土利用計画法施行令第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/21

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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