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国土利用計画法施行令 第22条(遊休土地の買取り価格)

  1. 法第三十二条の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、第七条(第一項第五号及び第六号を除く。)又は第八条の規定に準じて算定した当該遊休土地の当該規制区域の指定の公告の時における価額に第十条の規定による算定の方法に準じて算定した当該買取りの時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。
  2. 2.第七条第一項(第五号及び第六号を除く。)及び第二項の規定は、法第三十三条の規定により近傍類地の取引価格等を考慮して遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の相当な価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第一項第一号中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と、同項第二号から第四号までの規定中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、同条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と読み替えるものとする。
  3. 3.第七条第二項及び第八条第一項の規定は、法第三十三条の規定により公示価格を規準として遊休土地を買い取る場合(その買取りの時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合を除く。)の当該遊休土地の価額を算定する場合に準用する。この場合において、第七条第二項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、第八条第一項中「許可申請」とあり、「規制区域の指定の公告」とあるのは「遊休土地の買取り」と、「指定時公示価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の公示価格」と、「指定時標準価格」とあるのは「遊休土地の買取りの時の標準価格」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

遊休土地の買取り価格とは何ですか?

定義遊休土地の買取り価格とは、国土利用計画法施行令第22条に定められた規定で、「法第三十二条の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、第七条(第一項第五号及び第六号を除く…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国土利用計画法施行令第22条(遊休土地の買取り価格)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
  2. 国土利用計画法施行令第22条の条文原文は「法第三十二条の規定により遊休土地を買い取る時において当該遊休土地が規制区域内に所在する場合には、当該遊休土地の相当な価額は、第七条(第一項第五号及び第六号を除く…」で始まります。
  3. 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
  4. 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国土利用計画法施行令第22条の前の条は国土利用計画法施行令第21条です。
  6. 国土利用計画法施行令第22条の次の条は国土利用計画法施行令第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387
  • 本サイト収録国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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