国土利用計画法施行令 第24条(大都市の特例)
- 法令番号
- 昭和四十九年政令第三百八十七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第24条
第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、当該指定都市の長が行う。この場合においては、第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市又は指定都市の長に関する規定として指定都市又は指定都市の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市の特例とは何ですか?
定義大都市の特例とは、国土利用計画法施行令第24条に定められた規定で、「第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第24条(大都市の特例)は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第24条の条文原文は「第四条、第十三条、第十五条、第十七条の二及び前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十…」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第24条の前の条は国土利用計画法施行令第23条です。
- 国土利用計画法施行令第24条の次の条は国土利用計画法施行令第25条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期