国土利用計画法施行令 第3条
- 法令番号
- 昭和四十九年政令第三百八十七号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 政令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第3条
法第九条第十四項の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土利用計画法施行令第3条は、日本の国土利用計画法施行令に含まれる条文です。
- 国土利用計画法施行令第3条の条文原文は「法第九条第十四項の政令で定める軽易な変更は、市町村の名称の変更、市町村の区域内の町若しくは字の区域の新設若しくは廃止若しくは区域若しくはその名称の変更又は地番の…」で始まります。
- 国土利用計画法施行令の公布日は昭和49年12月20日です。
- 国土利用計画法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国土利用計画法施行令第3条の前の条は国土利用計画法施行令第2条です。
- 国土利用計画法施行令第3条の次の条は国土利用計画法施行令第4条です。
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- 正式書式
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349CO0000000387 - 本サイト収録
国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第三百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349CO0000000387/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
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