防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第2条(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)
令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項に規定する第三種区域にあつては七十六デシベルとする。
この条文の基本情報
第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値とは何ですか?
定義第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条(第一種区域、第二種区域及び第三種区域の指定に係る値)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第八条の防衛省令で定める値は、法第四条に規定する第一種区域にあつては六十二デシベル、法第五条第一項に規定する第二種区域にあつては七十三デシベル、法第六条第一項…」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第1条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002043 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002043/2
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