防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第3条(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)
- 法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。)に対し交付すべき特定防衛施設周辺整備調整交付金(以下「交付金」という。)の額は、次に掲げる式によつて算定した額及び第六項の額の合算額とする。
- 2.前項の式において、次の各号に掲げる用語については、当該各号に定めるところによる。
- 一普通交付額1交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)に交付すべき交付金の予算額に百分の六十二・五を乗じて得た額の範囲内において、前年度の普通交付額を考慮し、防衛大臣が配分した額2
- 二面積点数1第一表の上欄に掲げる関連市町村の区域内に所在する特定防衛施設の交付年度の四月一日現在における面積の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる令第十五条第二号の割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値(砲撃が実施される演習場又は試験場(以下「演習場等」という。)に係る関連市町村で同条第四号に規定する関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口の当該関連市町村の同日現在における面積(防衛大臣が定める防衛施設の面積を除く。)に対する割合(以下この号及び次号において「第十五条第四号割合」という。)が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・五を乗じて得た数値とし、令第十三条第四号に掲げる防衛施設に係る関連市町村で第十五条第四号割合が一平方キロメートル当たり五十人未満のものにあつては当該数値に〇・三を乗じて得た数値とする。)2
- 三人口点数1第一表の上欄に掲げる関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口(一の特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、当該人口を当該特定防衛施設に係る関連市町村の数で除して得た人口とし、関連市町村に係る特定防衛施設が二以上あり、かつ、当該特定防衛施設に係る関連市町村が二以上ある場合にあつては、それぞれの特定防衛施設ごとに、関連市町村の交付年度の四月一日現在における人口を当該関連市町村の数で除して得た人口を、当該関連市町村の人口を超えない範囲内で合算した人口とする。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、第二表の上欄に掲げる第十五条第四号割合の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値を乗じて得た数値2
- 四特定防衛施設の運用点数1次に掲げる特定防衛施設の区分に応じ、それぞれ次に掲げる数値(特定防衛施設が二以上の区分に該当するとき、又は当該関連市町村に係る次の区分に該当する特定防衛施設が二以上あるときは、当該数値を合算した数値)。ただし、当該防衛施設を日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用している場合にあつては、当該数値に一・二を乗じて得た数値とする。2
- 五地域点数1次に掲げる事項の影響の程度に係る数値について、当該影響の程度が著しいものにあつては一・五とし、当該影響の程度が特に著しいものにあつては三・〇とし、それぞれの事項における当該数値を合算した数値2
- 六特定防衛施設の訓練点数1次の表の上欄に掲げる令第十五条第七号の特定防衛施設の運用の態様の変更の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数値に、飛行場等にあつては第四号イ(3)の配分点数を当該飛行場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、航空機による射撃又は爆撃が実施される演習場にあつては同号ロ(2)の配分点数を当該演習場に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、砲撃が実施される演習場等にあつては同号ハ(3)の配分点数を当該演習場等に係る関連市町村の配分点数を合算した点数で除して得た数値を、港湾にあつては一・〇を、それぞれ乗じて得た数値2
- 3.令第十五条第五号アの種類若しくは回数、同号イの日数若しくは人数又は同号ウの割合若しくは数の変更の結果、交付年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「当該年度運用点数」という。)が、前年度における交付金算定の基礎となつた前項第四号の特定防衛施設の運用点数(以下「前年度運用点数」という。)の九十パーセント以下に低減することとなる関連市町村がある場合には、当該関連市町村については、前年度運用点数に次に掲げる式により算定した数値を乗じて得た数値を当該年度運用点数とみなすものとする。
- 4.第一項の式により交付金を算定する場合において、第二項第二号の面積点数を基礎として算定した額、同項第三号の人口点数を基礎として算定した額、同項第四号の特定防衛施設の運用点数を基礎として算定した額、同項第五号の地域点数を基礎として算定した額及び同項第六号の特定防衛施設の訓練点数を基礎として算定した額のそれぞれに五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその金額を千円として計算するものとする。
- 5.令第十五条第六号の防衛省令で定める航空機の運用及び管理は、次に掲げるものとする。
- 一航空機の地上での試運転
- 二航空機の低空で停止した飛行
- 三演習場等における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行又は低空で停止した飛行
- 四令第十三条第四号に該当する防衛施設における航空機の離陸、着陸、急降下、低空における飛行、地上での試運転又は低空で停止した飛行
- 6.令第十五条第七号に掲げる運用の態様の変更を考慮して特に必要があると認める関連市町村に対しては、普通交付額のほか、交付年度に交付すべき交付金の予算額から普通交付額を控除した額について当該運用の態様の変更を考慮して防衛大臣が配分した額を交付するものとする。
この条文の基本情報
特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定とは何ですか?
定義特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条(特定防衛施設周辺整備調整交付金の額の算定)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第九条第二項の規定により各特定防衛施設関連市町村(以下「関連市町村」という。」で始まります。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月27日です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第2条です。
- 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002043 - 本サイト収録
防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002043/3
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