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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則 第4条(関連市町村の合併があつた場合の特例)

前条(第六項を除く。以下同じ。)の規定により、関連市町村の合併(関連市町村の区域の全部に係る市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもつて市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。)をいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した関連市町村(以下「合併後関連市町村」という。)に対し交付すべき交付金の額として算定した額が、合併前関連市町村(関連市町村の合併によりその区域の全部が合併後関連市町村の区域の一部となつた関連市町村をいう。以下同じ。)が交付年度の四月一日においてなお当該関連市町村の合併の前の区域をもつて存続した場合に算定される額(当該合併前関連市町村が二以上ある場合には、当該二以上の合併前関連市町村につきそれぞれ算定される額の合算額)より少ないときは、同条の規定にかかわらず、当該関連市町村の合併が行われた日の属する年度の翌年度(当該日が四月一日である場合には、当該日の属する年度)以降十年度の各年度においては、当該算定される額を当該合併後関連市町村に対し交付すべき交付金の額とする。

この条文の基本情報

関連市町村の合併があつた場合の特例とは何ですか?

定義関連市町村の合併があつた場合の特例とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「前条(第六項を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条(関連市町村の合併があつた場合の特例)は、日本の防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「前条(第六項を除く。」で始まります。
  3. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年6月27日です。
  4. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条の前の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第3条です。
  6. 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第4条の次の条は防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002043
  • 本サイト収録防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002043/4

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