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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第11条(公害医療手帳の再交付の申請)

  1. 被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。
  2. 2.被認定者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
  3. 一被認定者の氏名及び住所
  4. 二公害医療手帳の記号番号
  5. 三再交付の申請の理由
  6. 3.公害医療手帳を破り、又はよごした被認定者が第一項の申請をする場合には、申請書に、その公害医療手帳を添えなければならない。
  7. 4.被認定者は、公害医療手帳の再交付を受けた後、失つた公害医療手帳を発見したときは、速やかに、これを認定都道府県知事等に返還しなければならない。

この条文の基本情報

公害医療手帳の再交付の申請とは何ですか?

定義公害医療手帳の再交付の申請とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条(公害医療手帳の再交付の申請)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「被認定者は、公害医療手帳を破り、よごし、又は失つたときは、認定都道府県知事等に再交付を申請することができる。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第10条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/11

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