公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第12条(公害医療手帳の返還)
- 被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければならない。
- 一認定疾病が治つたとき
- 二死亡したとき
- 三法第七条第一項又は第二項に規定する有効期間が満了したとき
- 四認定都道府県知事等から認定の取消しを受けたとき
この条文の基本情報
公害医療手帳の返還とは何ですか?
定義公害医療手帳の返還とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条(公害医療手帳の返還)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「被認定者が次の各号の一に該当するに至つたときは、その者又は戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、認定都道府県知事等に、速やかに、公害医療手帳を返還しなければなら…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第11条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第12条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。