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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第15条(他の法令による給付等を受けた場合の届出)

補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第十四条第一項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が支給される場合にあつては、その法令の名称及び給付等の種類並びに既に支給を受けたものがあるときはその支給を受けた額を、認定都道府県知事等に届け出なければならない。

この条文の基本情報

他の法令による給付等を受けた場合の届出とは何ですか?

定義他の法令による給付等を受けた場合の届出とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条に定められた規定で、「補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第十四条第一項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条(他の法令による給付等を受けた場合の届出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条の条文原文は「補償給付を受け、又は受けようとする者は、法第十四条第一項の政令で定める法令の規定により、同一の事由についてその受け、又は受けようとする補償給付に相当する給付等が…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第14条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/15

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