公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第16条(公害医療機関とならない旨の申出)
- 法第二十条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一病院、診療所、訪問看護ステーション等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)が当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業、地域密着型サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は薬局の名称及び所在地
- 二開設者の氏名又は名称及び住所又は所在地
この条文の基本情報
公害医療機関とならない旨の申出とは何ですか?
定義公害医療機関とならない旨の申出とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条に定められた規定で、「法第二十条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条(公害医療機関とならない旨の申出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条の条文原文は「法第二十条の規定により公害医療機関とならない旨を申し出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第15条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第16条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。