公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第17条の2(環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)
- 法第二十条第三号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局は、次に掲げるものとする。
- 一健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
- 二介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設及び同条第二十九項に規定する介護医療院
- 三介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)、同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者(同法第八条第十五項第一号に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う者及び同法第八条第二十三項に規定する複合型サービス(同法第八条第四項に規定する訪問看護を含む組合せにより提供されるものに限る。)を行う者に限る。)及び同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
この条文の基本情報
環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局とは何ですか?
定義環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2に定められた規定で、「法第二十条第三号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2(環境省令で定める病院若しくは診療所又は薬局)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2の条文原文は「法第二十条第三号に規定する環境省令で定める病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/17_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。