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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第18条(療養費の請求)

  1. 療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
  2. 一被認定者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二公害医療手帳の記号番号
  4. 三認定疾病の名称
  5. 四当該療養費の支給の請求に係る疾病の名称及び療養の内容
  6. 五療養に要した費用の額
  7. 六療養の給付を受けなかつた理由
  8. 2.前項第四号及び第五号に掲げる事項については、医師その他の診療、薬剤の支給又は手当を行つた者の証明を受けなければならない。ただし、移送に要した費用の額については、この限りでない。
  9. 3.第一項第五号の額が移送に要した費用の額を含むものであるときは、当該費用の額を証明することができる書類を、同項の請求書に添えなければならない。

この条文の基本情報

療養費の請求とは何ですか?

定義療養費の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条に定められた規定で、「療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条(療養費の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条の条文原文は「療養費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第17条の2です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/18

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