公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第19条(障害補償費の請求)
- 障害補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二公害医療手帳の記号番号
- 三認定疾病の名称
- 四他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費
- 2.前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
この条文の基本情報
障害補償費の請求とは何ですか?
定義障害補償費の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条に定められた規定で、「障害補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条(障害補償費の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条の条文原文は「障害補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第18条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第20条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/19
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