公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第20条
- 認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二認定の申請に係る疾病の名称
- 三他の指定疾病に係る障害補償費を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する障害補償費
- 2.前項の請求書には、当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第20条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「認定前に障害補償費の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第20条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第19条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第20条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/20
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