公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第22条(障害補償費の額の改定請求)
- 法第二十八条第三項の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一被認定者の氏名、性別、生年月日及び住所
- 二公害医療手帳の記号番号
- 三認定疾病の名称
- 四被認定者が現に支給を受けている障害補償費に係る障害の程度
- 2.前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。
この条文の基本情報
障害補償費の額の改定請求とは何ですか?
定義障害補償費の額の改定請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条(障害補償費の額の改定請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条の条文原文は「法第二十八条第三項の規定による障害補償費の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第21条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。