公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第23条(遺族補償費の請求)
- 遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一死亡した被認定者又は法第六条の規定による申請に基づいて行われた認定に係る死亡者(以下「認定死亡者」という。)の氏名、性別、生年月日及び死亡の当時有していた住所
- 二請求者及び請求者以外の遺族補償費を受けることができる遺族の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
- 三認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
- 四死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
- 五被認定者又は認定死亡者の死亡年月日
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
- 二請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- 三請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 四請求者(被認定者又は認定死亡者の死亡の当時胎児であつた子を除く。)が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していたことを証明することができる書類
この条文の基本情報
遺族補償費の請求とは何ですか?
定義遺族補償費の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の規定に該当する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条(遺族補償費の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条の条文原文は「遺族補償費の支給を請求しようとする者(次条第一項、第二十五条第一項又は第二十七条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第22条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第23条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/23
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。