公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第30条
- 法第三十五条第三項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、性別及び生年月日
- 二請求者及び請求者以外の遺族補償一時金を受けることができる者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係
- 三死亡した被認定者又は認定死亡者に係る遺族補償費の支給を受けることができた者の氏名、生年月日及び住所又は死亡の当時有していた住所並びにその者が法第三十三条各号の一に該当するに至つた年月日及びその事由
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一請求者と死亡した被認定者又は認定死亡者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本
- 二請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明することができる書類
- 三請求者が被認定者又は認定死亡者の死亡の当時又は認定の申請の当時その者によつて生計を維持していた者であるときは、その事実を証明することができる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第30条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第30条の条文原文は「法第三十五条第三項の規定により遺族補償一時金の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第30条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第29条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第30条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/30
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