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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第31条(児童補償手当の請求)

  1. 児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
  2. 一被認定者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二請求者の氏名、生年月日及び住所
  4. 三公害医療手帳の記号番号
  5. 四認定疾病の名称
  6. 五他の指定疾病に係る児童補償手当の支給を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当
  7. 2.前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
  8. 一被認定者の当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料
  9. 二被認定者の属する世帯の全員の住民票の写し
  10. 三被認定者を養育していることを証明することができる書類

この条文の基本情報

児童補償手当の請求とは何ですか?

定義児童補償手当の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条に定められた規定で、「児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条(児童補償手当の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条の条文原文は「児童補償手当の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第30条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/31

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