公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第32条
- 認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一認定の申請をした者の氏名、生年月日及び住所
- 二請求者の氏名、生年月日及び住所
- 三認定の申請に係る疾病の名称
- 四他の指定疾病に係る児童補償手当を受け、又は受けようとする者にあつては、その旨及び当該他の指定疾病の名称並びにその選択する児童補償手当
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
- 一認定の申請をした者の当該認定の申請に係る疾病についての障害の状態に関する医師の診断書及び必要があるときは障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料
- 二認定の申請をした者の属する世帯の全員の住民票の写し
- 三認定の申請をした者を養育していることを証明することができる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条の条文原文は「認定前に児童補償手当の支給を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定の申請をした都道府県知事等に提出しなければならない。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第31条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/32
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