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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第33条(二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)

一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を行う認定都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出とは何ですか?

定義二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条(二以上の児童補償手当を受けることとなつた場合の届出)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条の条文原文は「一の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることができる者は、他の認定疾病に係る児童補償手当の支給を受けることとなつたときは、当該一の認定疾病に係る児童補償手当…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第32条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/33

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