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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第34条(児童補償手当の額の改定請求)

  1. 法第三十九条第三項において準用する法第二十八条第三項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
  2. 一被認定者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二請求者の氏名、生年月日及び住所
  4. 三公害医療手帳の記号番号
  5. 四認定疾病の名称
  6. 五請求者が現に受けている児童補償手当の支給に係る被認定者の障害の程度
  7. 2.前項の請求書には、当該認定疾病に係る障害の状態に関する医師の診断書を添え、必要があるときは、障害の状態の証明に関するエックス線写真その他の資料を添えなければならない。

この条文の基本情報

児童補償手当の額の改定請求とは何ですか?

定義児童補償手当の額の改定請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十九条第三項において準用する法第二十八条第三項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条(児童補償手当の額の改定請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条の条文原文は「法第三十九条第三項において準用する法第二十八条第三項の規定による児童補償手当の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第33条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/34

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