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公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第35条(療養手当の請求)

  1. 療養手当の支給を請求しようとする者は、法第十九条第一項第一号から第五号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
  2. 一被認定者の氏名、生年月日及び住所
  3. 二公害医療手帳の記号番号
  4. 三認定疾病の名称
  5. 四療養を受けた日の属する月
  6. 五その月において法第十九条第一項第一号から第四号までの療養を受けることを要した日数及び同項第五号の療養を受けることを要した日数
  7. 六被認定者が療養を受けた病院、診療所、訪問看護ステーション等又は薬局その他の者の氏名又は名称及び住所又は所在地
  8. 2.前項の請求書には、同項第四号及び第五号の事実を証明することができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

療養手当の請求とは何ですか?

定義療養手当の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「療養手当の支給を請求しようとする者は、法第十九条第一項第一号から第五号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条(療養手当の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条の条文原文は「療養手当の支給を請求しようとする者は、法第十九条第一項第一号から第五号までの療養を受けた各月分につき、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出…」で始まります。
  3. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
  4. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第34条です。
  6. 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060
  • 本サイト収録公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/35

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