公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第36条(葬祭料の請求)
- 葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を、認定都道府県知事等に提出しなければならない。
- 一死亡した被認定者又は認定死亡者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所
- 二請求者の氏名、生年月日及び住所並びに死亡した被認定者又は認定死亡者との関係
- 三認定疾病の名称(死亡した被認定者又は認定死亡者が他の指定疾病にかかつていたときは、認定疾病及び他の指定疾病の名称)
- 四死亡した被認定者が公害医療手帳の交付を受けていたときは、その記号番号
- 五被認定者又は認定死亡者の死亡年月日
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一被認定者又は認定死亡者の死亡の事実及び死亡年月日並びに認定疾病に起因して死亡したことを証明することができる書類
- 二請求者が死亡した被認定者又は認定死亡者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
葬祭料の請求とは何ですか?
定義葬祭料の請求とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条に定められた規定で、「葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条(葬祭料の請求)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条の条文原文は「葬祭料の支給を請求しようとする者(次条第一項の規定に該当する者を除く。」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第35条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第36条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第37条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/36
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。