公害健康被害の補償等に関する法律施行規則 第38条(認定及び補償給付に関する処分の通知)
都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の支給を受けることができる者であつたものに通知しなければならない。
この条文の基本情報
認定及び補償給付に関する処分の通知とは何ですか?
定義認定及び補償給付に関する処分の通知とは、公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条に定められた規定で、「都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条(認定及び補償給付に関する処分の通知)は、日本の公害健康被害の補償等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条の条文原文は「都道府県知事等は、認定又は補償給付に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を申請者、請求者又は補償給付の支給を受けることができる者若しくは補償給付の…」で始まります。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則の公布日は昭和49年8月31日です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条の前の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第37条です。
- 公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第38条の次の条は公害健康被害の補償等に関する法律施行規則第39条です。
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- 正式書式
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349M50000002060 - 本サイト収録
公害健康被害の補償等に関する法律施行規則(昭和四十九年総理府令第六十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/349M50000002060/38
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